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建設業法 第二十四条の二 (下請負人の意見の聴取)

昭和二十四年法律第百号法律
(下請負人の意見の聴取)

第二十四条の二

元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

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