(請負契約とみなす場合) 第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗