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建設業法 第二十四条 (請負契約とみなす場合)

昭和二十四年法律第百号法律
(請負契約とみなす場合)

第二十四条

委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

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