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建設業法 第十四条 (国土交通省令への委任)

昭和二十四年法律第百号法律
(国土交通省令への委任)

第十四条

この節に規定するもののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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