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郵便切手類販売所等に関する法律 第六条 (販売等の契約の解除)

昭和二十四年法律第九十一号法律
(販売等の契約の解除)

第六条

次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。

  1. 印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。
  2. 販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。

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