(販売等の契約の解除) 第六条 次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。一印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。二販売者等が、この法律又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗