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郵便切手類販売所等に関する法律 第五条 (郵便料金表の掲示)
昭和二十四年法律第九十一号
法律
(郵便料金表の掲示)
第五条
郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
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