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郵便切手類販売所等に関する法律 第七条 (総務省令への委任)

昭和二十四年法律第九十一号法律
(総務省令への委任)

第七条

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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