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港則法施行規則 第二十三条 (びょう泊等の制限)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(びょう泊等の制限)

第二十三条

船舶は、深芝公共岸壁北東端(北緯三十五度五十五分三十三秒東経百四十度四十二分)から二百四十七度四百三十メートルの地点(以下この条において「A地点」という。)から五十五度九百メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度八百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から三度三十分二千六百七十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十三度三十分四百八十メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度三十分二千五百十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十五度九百四十メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度五百六十メートルの地点まで引いた線及び同地点からA地点まで引いた線により囲まれた海面(次条及び別表第四において「鹿島水路」という。)においては、次に掲げる場合を除いては、びょう泊し、又はえい航している船舶その他の物件を放してはならない。

  1. 海難を避けようとするとき。
  2. 運転の自由を失ったとき。
  3. 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。
  4. 第三十一条の規定による港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき。

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