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港則法施行規則 第二十二条 (特定航法)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(特定航法)

第二十二条

汽船が江名港又は中之作港の防波堤の入口又は入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は、防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。

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