(異常気象等時特定船舶に対する情報の提供)
第二十条の六
法第四十三条第一項の国土交通省令で定める区域は、別表第六のとおりとする。
2法第四十三条第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3法第四十三条第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一異常気象等時特定船舶の進路前方にびょう泊をしている他の船舶に関する情報
- 二異常気象等時特定船舶のびょう泊に異状が生ずるおそれに関する情報
- 三異常気象等時特定船舶の周辺にびょう泊をしている他の異常気象等時特定船舶のびょう泊の異状の発生又は発生のおそれに関する情報
- 四船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、異常気象等時特定船舶の航行、停留又はびょう泊の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
- 五前各号に掲げるもののほか、当該区域において安全に航行し、停留し、又はびょう泊をするために異常気象等時特定船舶において聴取することが必要と認められる情報