(航法の遵守及び危険の防止のための勧告) 第二十条の五 法第四十二条第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十条の五を開く ↗