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港則法施行規則 第二十条の七 (異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

昭和二十三年運輸省令第二十九号府省令
(異常気象等時特定船舶において情報の聴取が困難な場合)

第二十条の七

第四十三条第三項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. VHF無線電話を備えていない場合
  2. 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
  3. 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

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