条文くん法令検索 AIに質問する

歯科医師法施行規則 第二十二条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第二十二条

診療録の記載事項は、左の通りである。

  1. 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
  2. 病名及び主要症状
  3. 治療方法(処法及び処置)
  4. 診療の年月日

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科医師法施行規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条 歯科医師法施行規則 目次 第二十二条の二(証明書) →