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歯科医師法施行規則 第二十一条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第二十一条

歯科医師は、患者に交付する薬剤の容器又は被包にその用法、用量、交付の年月日、患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名を明記しなければならない。

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