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歯科医師法施行規則 第二十条

昭和二十三年厚生省令第四十八号府省令

第二十条

歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。

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