第九条
法第十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一獣畜又は家きんの肉若しくは臓器にあつては、獣畜又は家きんの種類、前条に規定する製品にあつては、その名称及び原料の肉、乳又は臓器の種類
- 二数量及び重量
- 三荷送人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
- 四荷受人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び所在地)
- 五獣畜又は家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、検査を行つた機関の名称等に関する次に掲げる事項
- イ獣畜にあつては、と畜検査(とさつ前に行う生体検査、解体前に行う検査及び解体後に行う検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又はと畜検査を行つた職員の官職氏名
- ロ家きんにあつては、食鳥検査(生体検査、脱羽後検査及び内臓摘出後検査をいう。以下同じ。)を行つた機関の名称又は食鳥検査を行つた職員の官職氏名
- イ
- 六次に掲げるとさつ等が行われた施設の名称及び所在地
- イ獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ又は解体が行われたと畜場
- ロ家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ、脱羽及び内臓摘出が行われた食鳥処理場
- ハ分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理が行われた施設
- ニ前条に規定する製品にあつては、当該製品が製造された製造所
- イ
- 七前号イからニまでに規定するとさつ、解体、脱羽、内臓摘出、分割、細切等の処理又は製造が、我が国と同等以上の基準に基づき、衛生的に行われた旨
- 八次に掲げるとさつ等が行われた年月
- イ獣畜の肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及びと畜検査
- ロ家きんの肉又は臓器(分割、細切等の処理が行われたものを除く。)にあつては、とさつ及び食鳥検査
- ハ分割、細切等の処理が行われた獣畜又は家きんの肉又は臓器にあつては、当該処理
- ニ前条に規定する製品にあつては、当該製品の製造
- イ
- 九乳又は乳製品にあつては、製造が我が国と同等の基準に基づき、衛生的に行われた旨
- 十乳又は乳製品にあつては、法第十条第二項に規定する証明書を発行した輸出国の政府機関の名称又は署名した職員の官職氏名