条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行規則 第八条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第八条

法第十条第二項の厚生労働省令で定める製品は、次のとおりとする。

  1. 食肉製品
  2. 乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)第二条第一項に規定する乳をいう。次条第一号、第九号及び第十号において同じ。)及び乳製品(同令第二条第十三項に規定する乳製品のうち、バターオイル、チーズ(プロセスチーズに限る。)、アイスクリーム類、調製粉乳、調製液状乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除くものをいう。次条第九号及び第十号において同じ。)

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行規則第八条について教えてください」と聞く
← 第七条 食品衛生法施行規則 目次 第九条 →