条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行規則 第十条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第十条

法第十条第二項の証明書が輸出国以外の国においてと畜検査が行われた獣畜の肉若しくは臓器又は食鳥検査が行われた家きんの肉若しくは臓器に係るものであるときは、当該と畜検査又は食鳥検査を行つた国の政府機関が発行した前条に規定する事項を記載した証明書の写しを、同項の証明書に添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行規則第十条について教えてください」と聞く
← 第九条 食品衛生法施行規則 目次 第十一条 →