第七十四条
令第三十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一患者等の所在地及び法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
- 二患者等の数及び症状
- 三中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
- 四中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
- 五中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由
- 六前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項