第七十三条
法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。
2法第六十三条第三項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
- 一当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき
- 二当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき
- 三当該中毒が別表第二十二に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき
- 四当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき
- 五当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき
- 六当該中毒の発生の状況等からみて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき