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食品衛生法施行規則 第七十二条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第七十二条

法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。

  1. 医師の住所及び氏名
  2. 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
  3. 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
  4. 発病年月日及び時刻
  5. 診断又は検案年月日及び時刻

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