条文くん法令検索 AIに質問する

食品衛生法施行規則 第七十一条の二

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第七十一条の二

許可営業者又は届出営業者は、廃業により営業を継続することができない事情が生じた場合にあつては、次に掲げる事項を記載した届出書をその施設の所在地を管轄する都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 届出者の氏名(ふりがなを付す。)及び住所(法人にあつては、名称(ふりがなを付す。)、所在地及び代表者の氏名(ふりがなを付す。))
  2. 施設の住所(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号(ふりがなを付す。)
  3. 廃業年月日
  4. 許可営業者にあつては、施設の許可の番号及び当該許可を受けた年月日

e-Gov法令検索で第七十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品衛生法施行規則第七十一条の二について教えてください」と聞く
← 第七十一条 食品衛生法施行規則 目次 第七十二条 →