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食品衛生法施行規則 第七十五条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第七十五条

令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。

  1. 法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
  2. 前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票

2前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
    1. 発生年月日
    2. 発生場所
    3. 原因食品等を摂取した者の数
    4. 死者数
    5. 患者数
    6. 原因食品等
    7. 病因物質
  2. 食中毒発生の情報の把握に関する事項
  3. 患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
    1. 患者及び死者の性別及び年齢別の数
    2. 患者及び死者の発生日時別の数
    3. 原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
    4. 患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
    5. 患者及び死者の症状及び症状別の数
  4. 原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
    1. 原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
    2. 原因食品等の汚染経路
  5. 原因施設に関する事項
    1. 原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
    2. 原因施設の従業員の健康状態
  6. 病因物質に関する事項
    1. 微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
    2. 病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
  7. 都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容

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