第七十五条
令第三十七条第三項の規定による報告書は、次の各号に掲げる食中毒事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める報告書とする。
- 一法第六十三条第三項の規定により都道府県知事等が厚生労働大臣に直ちに報告を行つた食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票及び食中毒事件詳報
- 二前号に掲げる食中毒事件以外の食中毒事件様式第十四号による食中毒事件票
2前項第一号に規定する食中毒事件詳報には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一食中毒発生の概要に関する次に掲げる事項
- イ発生年月日
- ロ発生場所
- ハ原因食品等を摂取した者の数
- ニ死者数
- ホ患者数
- ヘ原因食品等
- ト病因物質
- イ
- 二食中毒発生の情報の把握に関する事項
- 三患者及び死者の状況に関する次に掲げる事項
- イ患者及び死者の性別及び年齢別の数
- ロ患者及び死者の発生日時別の数
- ハ原因食品等を摂取した者の数のうち患者及び死者となつた者の数の割合
- ニ患者及び死者の原因食品等の摂取から発病までに要した時間の状況
- ホ患者及び死者の症状及び症状別の数
- イ
- 四原因食品等及びその汚染経路に関する次に掲げる事項
- イ原因食品等を特定するまでの経過及び特定の理由
- ロ原因食品等の汚染経路
- イ
- 五原因施設に関する事項
- イ原因施設の給排水の状況その他の衛生状況
- ロ原因施設の従業員の健康状態
- イ
- 六病因物質に関する事項
- イ微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査結果
- ロ病因物質を特定するまでの経過及び特定の理由
- イ
- 七都道府県知事等が講じた処分その他の措置の内容