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食品衛生法施行規則 第二十八条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第二十八条

法第二十六条第一項の検査の申請は、ロツトを形成する製品ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 製品の名称
  3. 製造所又は加工所の名称及び所在地
  4. 製造又は加工の年月日
  5. 申請数量

2前項の申請書には、令第五条第一項の検査命令書の写しを添えなければならない。ただし、同一の命令につきすでに検査の申請を行い、検査命令書の写しが提出されている場合は、この限りでない。

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