第二十九条
法第二十六条第二項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二製品の名称
- 三製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 四製造所又は加工所の名称及び所在地
- 五製品の着港年月日
- 六製品の保管場所
- 七申請数量
2前項の申請書には、検査命令書(第三十四条第一項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。