第二十七条 令第五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)二検査を受けるべき製品の名称三製造所又は加工所の名称及び所在地四検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間五検査を受けるべきことを命ずる具体的理由 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗