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食品衛生法施行規則 第二十七条

昭和二十三年厚生省令第二十三号府省令

第二十七条

令第五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検査を受けるべき者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 検査を受けるべき製品の名称
  3. 製造所又は加工所の名称及び所在地
  4. 検査を受けるべき製品の製造又は加工の期間
  5. 検査を受けるべきことを命ずる具体的理由

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