第七条の四十四 法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一小児慢性特定疾病にかかつている児童又は前条に規定する患者の氏名及び生年月日二前号に掲げる者が小児慢性特定疾病にかかつている事実 e-Gov法令検索で第七条の四十四を開く ↗