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児童福祉法施行規則 第七条の四十三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の四十三

第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第六条の二第二項第二号に規定する成年患者とする。

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