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児童福祉法施行規則 第七条の四十三
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第七条の四十三
法
第十九条の二十二第四項
に規定する厚生労働省令で定める者は、法
第六条の二第二項第二号
に規定する成年患者とする。
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この条文が参照している条文
児童福祉法 第19条の22
児童福祉法 第6条の2
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