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児童福祉法施行規則 第七条の四十二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の四十二

第十九条の二十二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことができるようにするために必要な支援とする。

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