条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法施行規則 第七条の四十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第七条の四十一

第十九条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める事業は、地域における小児慢性特定疾病児童等の実情の把握その他の同条第三項各号に掲げる事業の実施に関し必要な情報の収集、整理、分析及び評価に関する事業とする。

e-Gov法令検索で第七条の四十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第七条の四十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条の四十 児童福祉法施行規則 目次 第七条の四十二 →