第七条の四十五
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十七条の三第二項第一号及び第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。
法第十九条の二十二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十七条の三第二項第一号及び第三十六条の三十の六の六第二項第一号において同じ。)を提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。