第五条の二の十 こども家庭ソーシャルワーカーは、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。こども家庭ソーシャルワーカーでなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第五条の二の十を開く ↗