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児童福祉法施行規則 第五条の二の十一

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の十一

こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、児童福祉相談支援等技能の向上に努めなければならない。

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