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児童福祉法施行規則 第五条の二の九

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第五条の二の九

こども家庭ソーシャルワーカーは、児童の福祉の増進のため、常にその担当する者の立場に立つて、誠実にその業務を行うよう努めなければならない。

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