第三十六条の三十二の二
法第三十四条の七の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の種類及び内容
- 二経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 三定款その他の基本約款
- 四職員の定数及び職務の内容
- 五主な職員の氏名及び経歴
- 六当該事業の用に供する施設の名称、種類及び所在地
- 七事業開始の予定年月日
2法第三十四条の七の二第二項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。