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児童福祉法施行規則 第三十六条の三十二の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第三十六条の三十二の三

第三十四条の七の二第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 廃止又は休止しようとする年月日
  2. 廃止又は休止の理由
  3. 現に便宜を受けている者に対する措置
  4. 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

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