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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十六の三

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十六の三

第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(同項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行う障害児相談支援対象保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
  2. 当該申請に係る障害児の氏名、生年月日、個人番号及び障害児相談支援対象保護者との続柄

2前項の申請書には、通所受給者証を添付しなければならない。

3市町村は、第一項の申請を行つた障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項各号に規定する障害児相談支援を受けたと認めるときは、障害児相談支援給付費を支給する期間(以下この条及び次条において「支給期間」という。)及び法第六条の二の二第八項に規定する内閣府令で定める期間等を定めて当該障害児相談支援対象保護者に通知するとともに、支給期間及び同項に規定する内閣府令で定める期間等を通所受給者証に記載することとする。

4支給期間は、障害児支援利用援助を実施する月から通所給付決定保護者に係る通所給付決定の有効期間の範囲内で月を単位として市町村が定める期間とする。

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