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児童福祉法施行規則 第二十五条の二十六の二の二

昭和二十三年厚生省令第十一号府省令

第二十五条の二十六の二の二

第二十四条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 自傷行為(自身を傷つける行為をいう。以下同じ。)、他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者
  2. 入所等(法第二十四条の二第一項に規定する入所等をいう。第三十五条の二第二号において同じ。)の開始から満二十歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになるまでの期間として十分な期間であると認められない者その他満二十歳に到達してもなお引き続き指定入所支援を受ける必要がある者

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