条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法施行規則
› 第二十五条の二十六の二
児童福祉法施行規則 第二十五条の二十六の二
昭和二十三年厚生省令第十一号
府省令
第二十五条の二十六の二
法
第二十四条の二十四第一項
に規定する内閣府令で定める指定障害児入所施設等は、指定障害児入所施設等とする。
e-Gov法令検索で第二十五条の二十六の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行規則第二十五条の二十六の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
児童福祉法 第24条の24
← 第二十五条の二十六
児童福祉法施行規則 目次
第二十五条の二十六の二の二 →