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国有財産法施行細則 第一条の四

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令

第一条の四

法第三十一条の三第三項の書面には、左に掲げる事項を記載し、各省各庁の長及び隣接地の所有者が記名押印しなければならない。

  1. 境界を確定した国有財産及び隣接地の所在
  2. 隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 立会期日及び協議がととのつた期日
  4. 境界標の番号及び位置
  5. その他参考となるべき事項

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