第一条の四 法第三十一条の三第三項の書面には、左に掲げる事項を記載し、各省各庁の長及び隣接地の所有者が記名押印しなければならない。一境界を確定した国有財産及び隣接地の所在二隣接地所有者の氏名又は名称及び住所三立会期日及び協議がととのつた期日四境界標の番号及び位置五その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗