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国有財産法施行細則 第一条の三

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令

第一条の三

各省各庁の長は、法第三十一条の三第一項の規定による境界確定の協議がととのつた場合又は法第三十一条の四第二項の規定により境界の決定を行つた場合には、当該境界を明らかにするため、境界標を設定しなければならない。

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