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国有財産法施行細則 第一条の二
昭和二十三年大蔵省令第九十二号
府省令
第一条の二
国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下「令」という。)
第十三条第二項
に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。
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