条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行細則 第一条の二

昭和二十三年大蔵省令第九十二号府省令

第一条の二

国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第十三条第二項に規定する財務大臣が定める財産は、株式とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行細則第一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 国有財産法施行細則 目次 第一条の三 →