第一条の五
法第三十一条の四第二項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。
- 一境界を定めた国有財産及び隣接地の所在
- 二隣接地所有者の氏名又は名称及び住所
- 三立会期日
- 四境界標の番号及び位置
- 五立ち会つた市町村の職員の職名及び氏名
- 六境界を定めた経過
- 七その他参考となるべき事項
法第三十一条の四第二項の規定により境界を定めた場合には、左に掲げる事項を記載した境界決定書を作成し、これに各省各庁の長及び立ち会つた市町村の職員が記名押印しなければならない。