第二十条
同一事件について二個以上の管轄検察審査会に審査の申立てがあつたときは、最初に申立てを受理した検察審査会においてこれを審査する。
2前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立てを最初に申立てを受理した管轄検察審査会に移送しなければならない。
同一事件について二個以上の管轄検察審査会に審査の申立てがあつたときは、最初に申立てを受理した検察審査会においてこれを審査する。
2前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立てを最初に申立てを受理した管轄検察審査会に移送しなければならない。