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検察審査会法施行令 第二十一条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第二十一条

管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が二個以上ある場合には、一の管轄検察審査会)に移送しなければならない。

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