第二十一条 管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立てがあつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が二個以上ある場合には、一の管轄検察審査会)に移送しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗