条文くん法令検索 AIに質問する

検察審査会法施行令 第十九条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第十九条

管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。

  1. 申立人及び被疑者の氏名。ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
  2. 申立書に記載された被疑事実の罪名
  3. 不起訴処分の年月日
  4. 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
  5. 申立て受理の年月日

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「検察審査会法施行令第十九条について教えてください」と聞く
← 第十八条 検察審査会法施行令 目次 第二十条 →