第十九条
管轄検察審査会が二個以上ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立てを受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、次に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。ただし、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。
- 一申立人及び被疑者の氏名。ただし、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
- 二申立書に記載された被疑事実の罪名
- 三不起訴処分の年月日
- 四不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。ただし、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
- 五申立て受理の年月日