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検察審査会法施行令 第十八条

昭和二十三年政令第三百五十四号政令

第十八条

法第三十一条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

  1. 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
  2. 申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨
  3. 被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
  4. 申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨
  5. 不起訴処分の年月日
  6. 不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
  7. 不起訴処分を不当とする理由
  8. 申立の年月日
  9. 申立書を提出すべき検察審査会の名称

2前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。

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