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地方財政法施行令 第二十条 (地方債計画等)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(地方債計画等)

第二十条

第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
  2. 第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額
  3. 第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額

2総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準(第四項において「同意等基準」という。)を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

3総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類(次項において「地方債計画」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。

4総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率(地方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源とする部分の割合の上限となるべき率をいう。)を定め、同意等基準と併せてこれを公表するものとする。

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