(議会への事後報告で足りる場合) 第十九条 法第五条の三第九項ただし書に規定する政令で定める場合は、地方公共団体の議会が成立しない場合又は地方自治法第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないときとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗