条文くん法令検索 AIに質問する

民生委員法施行令 第二条

昭和二十三年政令第二百二十六号政令

第二条

民生委員推薦会の委員長は、会務を総理する。

2委員長に事故があるときは、あらかじめ民生委員推薦会の指定する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民生委員法施行令第二条について教えてください」と聞く
← 第一条 民生委員法施行令 目次 第三条 →