条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民生委員法施行令
› 第三条
民生委員法施行令 第三条
昭和二十三年政令第二百二十六号
政令
第三条
民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民生委員法施行令第三条について教えてください」と聞く
← 第二条
民生委員法施行令 目次
第四条 →