条文くん法令検索 AIに質問する

民生委員法施行令 第三条

昭和二十三年政令第二百二十六号政令

第三条

民生委員推薦会の委員長は、民生委員推薦会を招集し、その議長となる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民生委員法施行令第三条について教えてください」と聞く
← 第二条 民生委員法施行令 目次 第四条 →